26/05/2018
今週も国交省のメールマガジンを紹介するんですが
久しく無かったトラックの事故が、
そして、その原因が、、、
◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第453号(H30.5.18)◆◆◆
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=6件(5月18日〜5月24日分)
(1)乗合バスの衝突事故
(2)乗合バスの死傷事故
(3)乗合バスの車内事故
(4)法人タクシーの衝突事故
(5)法人タクシーの衝突、転落事故
(6)トラックの酒気帯び事故
2.トピック
(1)三菱ふそう製 大型・中型バスのセンターメンバー腐食に対するリコールに
ついて【新着情報】
(2)運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について(中部運輸局発)
(3)睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!
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1.重大事故等情報=6件(5月18日〜5月24日分)
(1)乗合バスの衝突事故
5月18日(金)午後5時58分頃、北海道の国道において、道内に営業所を置く乗合
バスが回送運行中、対向車線から横滑りをしながらセンターラインを超えてきた
乗用車と衝突した。
この事故により、乗用車の運転者が死亡し、当該バスの運転者が軽傷を負った。
(2)乗合バスの死傷事故
5月20日(日)午前8時40分頃、北海道の商業施設敷地内において、道内に営業所
を置く乗合バスが乗客2名を乗せ運行中、敷地内の横断歩道を渡っていた歩行者
をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
事故は、当該バスが敷地内にあるバス停から発車した直後に発生した模様。
(3)乗合バスの車内事故
5月22日(火)午後4時13分頃、東京都の区道バス停において、都内に営業所を置
く乗合バスが乗客11名を乗せ運行中、運転者が車内確認を行った後発車したとこ
ろ、車内を移動していた乗客が発車の揺動で転倒した。
この事故により、転倒した乗客が重傷を負った。
(4)法人タクシーの衝突事故
5月18日(金)午後0時26分頃、大阪府の国道交差点において、府内に営業所を置
く法人タクシーが乗客1人を乗せ運行中、当該交差点を直進通過時に反対車線に
進入し、対向してきた乗用車と接触後、更に普通トラックと衝突した。
この事故により、タクシーの乗客が重傷を負い、当該タクシーの運転者が軽傷を
負った。
ドライブレコーダの映像によると、当時、乗客はシートベルトを装着していなか
った模様。
(5)法人タクシーの衝突、転落事故
5月22日(火)午後6時00頃、愛知県の市道交差点において、同県に営業所を置く
法人タクシーが空車で運行中、当該交差点を直進しようとしたところ、右方向か
ら進行してきた乗用車と衝突し、そのはずみで水田に転落した。
この事故による負傷者はなし。
現場の交差点は、信号機の設置はなく、乗用車側に一旦停止の標識があった模様。
(6)トラックの酒気帯び事故
5月20日(日)午後2時05分頃、長野県の国道において、鹿児島県に営業所を置く
トラックが運行中、道路の合流地点で別の車両との接触事故を起こした。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出さ
れたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕された模様。
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上記6件の死傷者数計:死亡2名、重傷2名、軽傷2名(速報値)
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2.トピック
(1)三菱ふそう製 大型・中型バスのセンターメンバー腐食に対するリコールに
ついて【新着情報】
三菱ふそう製 大型・中型バスについて、緩衝装置の取付部(センターメンバー)
の防錆措置が不十分であるため、雨水や融雪剤などの影響により腐食が進行し、
最悪の場合、センターメンバーが破断してハンドル操作ができなくなるおそれが
あることから、三菱ふそうにおいて検証中であったものの早急に対策を行うべく、
暫定措置として、9,562台についてセンターメンバーの防錆措置を実施する等の
リコールが平成29年2月14日に届出されたところです。
今般、検証結果を踏まえ、恒久対策を確定するとともに、対象範囲を拡大して約
15,000台について、平成30年5月25日にリコールが届出されました。
リコール対象車を保有している事業者においては、速やかに改善措置を受けてい
ただくようお願いします。
※今回届出されたリコールの詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002985.html
※平成29年2月14日に届出されたリコールの詳細については、下記リンク先を
ご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002543.html
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(2)運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について(中部運輸局発)
(配信日:H30.5.18)
自動車運送事業者の方々は、関係法令に基づき、初任運転者や高齢運転者等に対
して、国土交通大臣が認定する適性診断を受診させなければなりません。
中部運輸局では、平成29年における中部管内の事業者に対する監査結果を精査し
たところ、重大事故を端緒とした監査において、適性診断が未受診であったとの
指摘を受けた監査件数が3割を超えることが確認されたことなどから、新たに採
用した運転者が多いこの時期を捉え、管内の関係事業者団体を通じ、事業者に対
して適性診断の適切な受診を徹底するよう通達いたしました。
事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指
導を行うとともに、運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底をお願いいたし
ます。
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/hoan/tekiseishindan.pdf
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(3)睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!
(配信日:H30.4.20)
居眠り運転に起因する事故を防止し、また、働き方改革を進める観点から、運転
者の睡眠時間の確保についてバス・タクシー・トラック事業者(以下「事業者」
という。)の意識を高めるため、今般、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自
動車運送事業輸送安全規則を改正します。
1.改正の概要
㈰旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改
正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加しま
す。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事
項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を
追加します。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることがで
きない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加しま
す。
㈪「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運
送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加します。
2.スケジュール
公布:平成30年4月20日(金)
施行:平成30年6月1日(金)
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000341.html
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課
*このメルマガについてのご意見は、< [email protected] >までお
寄せください。
よくある質問(配信登録の解除方法等)
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html )
*ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新た
に配信登録をお願いします。
配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html )
【参考】
*自動車局ホームページ
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そ
んな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」
に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカ
ーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用
されます。
・ホームページ受付
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル受付 0120−744−960
(平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
・自動音声受付 03−3580−4434(年中無休・24時間)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は
改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表された
ときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要にな
ったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自
動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れず
に修理を受けましょう。
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